こんにちは。アラ還ナースの「ごん」です😊
ある日突然届いた、親戚の訃報と“相続の通知”。
しかも、それが「代襲相続」で、相続放棄が必要なケース——
このような状況に戸惑う方も多いのではないでしょうか。
💭「相続放棄って難しそう」「弁護士に頼むしかない?」
そう感じるかもしれませんが、実は自分で手続きできることも多いです✨
この記事では、FP資格を持つ私「ごん」が、実際に経験した“代襲相続での相続放棄”について、
📌家庭裁判所への申述書提出から申述受理証明書取得まで、必要な書類や注意点をわかりやすくまとめました📝
✅ この記事はこんな方におすすめ:

- 相続放棄を自分で進めたい方
- 代襲相続での手続きに悩んでいる方
- 「家庭裁判所ってどう対応すればいいの?」と
不安な方
👉実体験ベースで解説なので、同じような立場の方にとって、きっと参考になるはずです。
この記事を読めば、次に取るべき行動がはっきりと見えてきます🌿
突然届いた代襲相続の通知──私が「相続放棄」を決めた理由
ある日突然、20年以上会っていなかった叔父の訃報とともに、「相続に関する通知」が私の元に届きました。
思わず「えっ?」と声が出るほどの驚き──まさか自分が相続の対象になるなんて、夢にも思っていませんでした。
叔父には子どもがおらず、叔母も、私の母もすでに他界していたため、私に代襲相続の権利が回ってきたのです。
でも──
- 遺産の詳細は不明
- 借金があるかもしれない
- 商売をしていたが実態はわからない
- 親戚関係も薄く、精神的ストレスが大きい
FPとしての知識から、「相続=財産をもらえるだけではなく、負債を背負う可能性もある」というリスクをよく理解していました。
そして何よりも──
今さらつきあいのない親戚を探し、関係を再構築しながら手続きを進めることに、大きな精神的ストレスを感じました。
「この件に深入りしたくない」
「心穏やかに毎日を過ごしたい」
そんな思いから、私は相続放棄という選択を決断しました。
これは、“逃げ”ではなく、“自分を守るための現実的な判断”だったのです。
そもそも「相続放棄」とは?
相続とは?相続人の範囲と「代襲相続」の基本
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金を、法律上の相続人が引き継ぐことです。
相続人には法律で定められた順位があり、配偶者は常に相続人として含まれます。

そして「代襲相続」とは、ある相続人がすでに亡くなっていた場合、その子ども(孫・甥姪など)が代わりに相続人になる制度です。
これは主に子ども・兄弟姉妹の直系に限られ、一代限りの制度です。
💡詳しくは、「6. 相続放棄の対象は兄弟でもできる?」で後述
相続放棄とは?仕組みと手続きの基本
被相続人の遺産を一切受け取らないと決めた場合に行う法的手続きが「相続放棄」です。この手続きを行うと、最初から相続人でなかったものとみなされます。
この相続放棄によって、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払い金など)も引き継がずに済みます。
手続きには期限があり、相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出し、受理される必要があります。
🔍ポイントまとめ
相続放棄を選ぶケースとは?判断基準と具体例
相続放棄は、主に被相続人の負債が多い場合や、相続に関わりたくない場合に有効な手段です。
🟠主な相続放棄のケース:
📌相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に行う必要があります!
相続放棄と「代襲相続」との関係
まず知っておきたいのは、相続放棄をした場合、その人の子ども(代襲相続人)には相続権が引き継がれないという点です。
というのも、相続放棄は相続人が自らの意思で相続権を放棄する手続きであり、これを行うと、その人は「最初から相続人ではなかった」と法的にみなされるためです。
そのため、仮に相続人が放棄した場合、その子どもには代襲相続は発生しないのです。
つまり、相続放棄によって、その家系の相続権はそこで途絶えることになるのです。
例)Aさんが亡くなり、その子Bさんもすでに他界。
本来はBさんの子Cさんが代襲相続人になりますが、Bさんが生前に相続放棄をしていた場合、Cさんには代襲相続権が発生しません。
⚠️この違いを正しく理解していないと、意図しないトラブルにつながる可能性があるため、相続放棄を検討する際には十分な確認が必要です。
相続放棄の手続きの流れ【実体験ベース】
相続放棄の手続きは、情報収集から始まり、必要書類の準備、家庭裁判所への申述、そして受理の確認という流れで進みます。
私が実際に相続放棄の手続きをしたときの流れと注意点についてご紹介します。
情報収集:まずは正確な情報を把握しよう
- まず、インターネット検索で「相続放棄、手続き、家庭裁判所」などのワードで基本的な情報を収集しました。
おすすめ:裁判所の公式サイトが◎🙆:「相続の放棄の申述」ページ - 不明点は、管轄の家庭裁判所に電話で相談するのが安心📞専門用語も丁寧に説明してもらえます。裁判所の一覧はこちら⇒ 各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧
必要書類の準備:立場で異なる書類をチェック!
共通で必要な書類
私の必要書類(第三順位・代襲相続人)
相続人の立場(第一順位、第二順位、第三順位など)や、代襲相続の有無によって必要な書類は異なります。
書類取得方法と意外な落とし穴!
- 自分の戸籍謄本:
最寄りの自治体役所窓口で取得が可能⇒令和6年3月の「戸籍の広域交付制度」
マイナンバーカードがあればコンビニ交付OKの場合も⇒ コンビニで証明書の取得可能な自治体一覧 - 亡くなった母の戸籍謄本:
最寄りの自治体役所窓口で取得が可能。 - 亡くなった叔父の戸籍謄本・住民票除票:
本籍地と最後の住民票があった役所で、各々取得します。郵送での請求も可能だが、身分証明書などの添付が必要。
※改製原戸籍等は取得に時間がかかる場合があります。
💡重要ポイント:叔父の本籍地で住民票除票を確認したところ、亡くなる前に転居(高齢者施設へ)しており、転居先の自治体(他県)でも住民票除票を取得する必要がありました!
家庭裁判所へ申述:手続きの実際の流れ
手続き先:亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
🗃️提出物(持参または郵送)
- 相続放棄の申述書(書式及び記載例)
- 上記の戸籍謄本、住民票類
- 収入印紙:800円分
- 郵便切手:110円×5枚程度
※裁判所により異なるため、事前に確認しましょう!
💡注意点: 収入印紙と郵便切手は、裁判所内では買えません。事前に郵便局で購入しておきましょう。
窓口で書類の確認を受け、不備がなければ手続きは完了します。
🔹都外の家庭裁判所での手続き、あっという間でした!🔹
初めての家庭裁判所での手続き…正直、少しドキドキしながら向かいました😅
でも、都外の裁判所だったせいか待っている人はほとんどおらず、なんと20分ほどでスムーズに終了✨
受付を担当してくださった方は、とても親切で丁寧な対応。
おかげで、不安に思っていたことはすべて取り越し苦労に終わりました😊
その後の流れと証明書の取得方法
✅ 回答書兼申請書が届いたら…
後日、家庭裁判所から
📮「回答書兼申請書」という書類が郵送で届きます。
この書類には以下の内容を記入します:
- 相続放棄がご本人の意思であるか
- 放棄の理由
- 相続を知った日 など
記入後、期限内に返送します。
✅ 相続放棄申述受理証明書の取得(必要な場合)
「相続放棄が受理された証明書」が必要な方は、この時に
🧾相続放棄申述受理証明書を申請することができます。
💡申請方法は以下の通り:
- 「回答書兼申請書」と一緒に
- 1通につき150円分の収入印紙を同封
その後、
📩「申述受理通知書」と一緒に証明書が郵送で届きます。
💡詳しくは、「相続放棄後に取得できる「申述受理証明書」とは?」で後述
✨ 実体験からのアドバイス
相続放棄の手続きは、
正しい情報を集めてしっかり準備すれば、自分で行うことが十分に可能です。
私の場合は、相続を知ってすぐに行動したため、
全体の手続きは約2週間ほどで完了しました。
ただし、戸籍の収集などは予想以上に手間と時間がかかるので注意が必要です。
💡実感したポイント:
早めに情報収集し、家庭裁判所に手続き内容を事前に確認したことが、
スムーズに進められた最大のコツ!
相続放棄にかかる費用はどのくらい?
自分で相続放棄したときの費用は?
私が実際にかかった費用は…
📌約12,000円(書類取得・交通費など含む)
| 項目 | 金額目安 |
| 収入印紙 | 800円 |
| 郵便切手(110円×5枚) | 550円 |
| 戸籍関係の書類取得費 | 約5,220円 |
| その他(交通費など) | 約5,800円 |
※戸籍の枚数等により、変動がありますが、ご参考まで!
弁護士に依頼した場合の相場は?
📌5万円~10万円程度が一般的な相場です。

メリット:
デメリット:
私は自分でやって正解だった理由
費用を抑えられただけでなく、
手続きの流れを学び、自信にもつながりました!
📌私が感じたポイント:
- 家庭裁判所の対応が丁寧で安心感あり
- 書類集めは手間だけど慣れれば大丈夫
- 自分のペースで進められる安心感がある
🚨 注意点
家庭裁判所では、
「相続すべきか」「放棄すべきか」といった判断の相談には応じてもらえません。
▶ 事前に家族と話し合ったり、専門家に相談してから動きましょう。
相続放棄後に取得できる「申述受理証明書」とは?
申述受理証明書って何?
🧾申述受理証明書とは、
相続放棄が正式に家庭裁判所に受理されたことを証明する公的書類です。
📌覚えておきたいポイント:
どんなときに必要になる?
申述受理証明書は、相続放棄したことを第三者に公的に証明する場面で求められます。
🔻こんなケースで必要になることがあります:
💸 債権者からの請求があった場合
被相続人に借金があり、債権者から
「相続放棄した証明書を提出してください」と言われることがあります。
🏦 金融機関での手続き
被相続人の預金口座の解約などで、金融機関から証明書の提出を求められることも。
🏠 不動産登記の際
他の相続人が不動産の登記手続きを進める際に、
「相続放棄済みの人がいることの証明書」として提出を求められることがあります。
📮 相続放棄申述受理通知書を紛失した場合
再発行できない「通知書」の代わりとして使えます。
💡複数の手続きで原本の提出が必要な場合は、複数枚取得しておくと便利です!
取り寄せる手順と実際の使い道✍️
私も実際に証明書を取得しました。
取得方法はとてもシンプルです!
📬 申請方法(郵送でOK)
相続放棄の申述をした家庭裁判所宛に、以下のものを郵送します:
- ✅ 申述受理証明書交付申請書
👉 裁判所の公式サイトに様式あり(裁判所>相続放棄受理証明書が必要な方へ) - ✅ 1通につき150円分の収入印紙
- ✅ 返信用封筒
👉 切手を貼り、送付先の住所・氏名を記載して同封します。
📦 数日後、申述受理証明書が郵送で届きます!
📝 私のケース:役所への提出に使用
私は、相続放棄したことを公的に示す必要があり、叔父の本籍地の役所に提出しました。
💡ちなみに…
相続放棄の事実は戸籍には記載されません。
そのため、こうした証明書を提出することで、
「手続きを行った事実」を正式に伝えることができました。
💬 「回答書兼申請書」内に、証明書の発行希望欄があり、そこで申請したところ、スムーズに取得できました。
相続放棄の対象は兄弟👨👩👧👦でもできる?
被相続人に子どもがいない場合の相続の流れ
相続には順位があり、被相続人に子どもがいない場合は、親 → 祖父母 → 兄弟姉妹の順に相続権が移っていきます。
このため、兄弟姉妹も相続放棄の対象となる場合があります。

📊【相続順位と対象者まとめ】
| 順位 | 相続人 | 備考 |
| 第1順位 | 子(または孫) | 子が先に死亡している場合は孫が「代襲相続」 |
| 第2順位 | 親(または祖父母) | 第1順位が不在または放棄時に該当 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(または甥姪) | 異母・異父兄弟も含む/甥姪は一代限りで代襲相続可 |
📝ポイント:
第一・第二順位の相続人が全員「相続放棄」した場合、第三順位の兄弟姉妹が繰り上がって相続人になります。
兄弟が相続人になるケースとその注意点
兄弟が相続人になるのは、被相続人に子ども・親がいない(または全員放棄済)のときです。
ただし、いくつかの注意点があります。
📌兄弟が相続人になる条件
- 👶被相続人に子・孫がいない
- 👴親・祖父母も他界している
- 📝もしくは、上記相続人が全員「相続放棄」している
注意点まとめ:
まとめ:早めの確認がカギ!
相続は、「誰が」「どの段階で」相続人になるかが、状況によって変化します。
👪兄弟や甥姪が相続人になる可能性がある場合は…
→ 早めの情報収集と相続人同士の連絡・確認がとても大切です!
相続放棄にはデメリットもある?
相続放棄はメリットばかりではありません。
安易に手続きすると後悔することも…。
家族への影響も含めて、デメリットをしっかり理解し、慎重に判断しましょう。

相続放棄の“落とし穴”に注意
相続放棄の主なデメリットは、以下のとおりです。
🚫 原則、一度すると撤回できない
家庭裁判所で受理された相続放棄は原則取り消せません。
後から「実は財産があった!」と気づいても、相続する権利を失います。
💸 プラスの財産もすべて放棄対象
借金などのマイナス資産だけでなく、預貯金・不動産・株式などもすべて放棄されます。
「借金は嫌だけど不動産だけ欲しい」はできません。
⏰ 手続き期限は3か月以内!
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に手続きをしなければなりません。
期限を過ぎると、「相続を承認した」と見なされることも…。
相続放棄は“家族にも影響”を与える
相続放棄をすると、次順位の親族に相続権が移動します。
それはつまり、親や兄弟、甥姪に思いがけない相続が発生することも!
🧬 相続は「順位」でつながっている
- 自分が相続放棄 → 次の順位の家族に相続権が移る
- 家族が突然「相続人」になる可能性も!
💬 家族との連携が重要!
「知らないうちに自分に回ってきた…」とならないように、
事前に家族で情報共有をしておくことが大切です。
放棄前に“必ず考えておくべきこと”
相続放棄を判断する前に、財産の全体像や家族への影響をしっかり確認しましょう。
📝相続放棄前のチェックリスト:
🔍 相続放棄は、うまく使えば非常に有効な手段です。
でも、判断を間違えると大きな損をすることも…!
後悔しないために、「情報収集」と「家族との連携」を忘れずに✨
📱 現代の相続で見落としがちな「デジタル遺品」について
今回は相続放棄についてお話ししましたが、現代の相続では新たな課題として「デジタル遺品」の問題があります。
- スマートフォンやパソコン内のデータ
- SNSアカウント
- ネットバンキング、仮想通貨
- サブスクリプションサービス
- クラウドストレージのデータ
相続放棄を検討する際も、被相続人のデジタル資産の存在を把握することが重要です。また、相続を承認する場合には、これらのデジタル遺品の整理も必要になってきます。
「パスワードがわからない」「どこに何があるかわからない」といったデジタル遺品の悩みは、専門家に相談することで解決できます。
👇デジタル遺品でお困りの方は、こちらで専門家に相談できます(PR)👇

デジタル時代の相続について、早めに準備・相談しておくことで、ご家族の負担を軽減できますね。
まとめ:相続放棄は“早めの決断”と“情報収集”がカギ

相続放棄は、単なる「書類の提出」ではなく、
ご自身の人生設計や、家族との関係性にも影響する大切な判断です。
私の経験からわかったこと
✅ やってよかったこと
❌ やらなくてよかったこと
これから相続放棄を考えているあなたへ
まずはここをチェック ✅
📌 「自分が相続人かどうか」を正確に把握することが第一歩!
📌 プラス・マイナス両面の財産状況をなるべく調査しましょう
📌 迷ったら、家庭裁判所や専門家への相談もOKです
📌 手続きは慎重に。でも “3ヶ月以内” の期限は絶対に忘れずに!
💭「自分で相続放棄なんてできるのかな?」と不安だった私でも、
実際に手続きを終えたことで、ひとつの自信につながりました😊
裁判所での手続きの際には、夫が同行してくれたこともあり、とても心強かったです。
こうした大事な場面で、さりげなく気配りしてくれる姿に、あらためて感謝の気持ちが湧きました。
同じように不安を感じている方が、
この体験をきっかけに一歩を踏み出せたら、とてもうれしく思います。
これからも、同世代の中高年の悩みに寄り添いながら
正しい情報をやさしく丁寧にお届けしていきます🍀
この記事が、あなたのお役に立てますように…✨
最後までお読みいただき、ありがとうございました😊
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